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フィリピン
 - 移住豆知識 -

ビザについて
フィリピン入国管理局で勧めされたフィリピン永住ビザの日本国内取得  

 フィリピンに長期滞在するためのいろいろな種類のビザが用意されていますが、有名なのは皆さんもご存知のリタイアメントビザ、インベストメントビザ、そしてフィリピン人の配偶者のために用意されている永住ビザの3種類だと思います。日本とフィリピンを頻繁に行き来しようとお考えの方でしたらあまりビザについて深く考えることは必要ないでしょう。ここではフィリピン人の配偶者を持つ長期連続滞在型日本人が取得可能な配偶者永住ビザについて少しお話をしておきましょう。
 まず私を例にとって説明します。2006年の4月に妻のフィリピン人とともにフィリピンに到着したとき、空港のイミグレーションで夫婦であることを告げて”バリックバヤン”(1年間有効のビザですが、延長はしてもらえません)ビザを貰いました。このビザはすごく便利なもので、申請書類なども必要なく只単に夫婦であることを証明できる書面を提示するだけで発給してもらえます。次に2007年のビザの有効期限前に2ヶ月の観光ビザを発給してもらいました。これを5回続けて発給してもらい、2008年の滞在が許される期間ぎりぎりに配偶者永住ビザを申請しました。このビザはフィリピン国内で申請すると、1年の審査期間と面接があります。(面接については省略することが多々あります。)2009年にもう一度この配偶者永住ビザを申請してこれが受理され、初めて永住ビザが発給されたわけです。今現在に至るまでこのビザを使用しています。私の場合はかなり遠回りをしてしまいました。実は上記の2008年の1度目の申請のときに入国管理局員にこう言われました。
「出来ることならば日本に戻って永住ビザを取得したほうが、一回で済むし、いろいろ面倒なことがないですよ」
この色々面倒なことというのが、皆さんご存知のワイロのことです。フィリピン国内での申請の場合、相当語学力に長けているか、運がよくないと避けられないと思います。ましてや2度の申請なので、苛々も2倍になるわけです。それでも構わないという方もいらっしゃるでしょうが、やはり面倒を避けたいとお考えの方には日本国内のフィリピン大使館若しくは領事館での取得をお勧めします。
 ちなみに私の場合2度の申請でワイロは出しませんでした。1回の申請に必要な手数料は確か15,000ペソ以内だったと思います。ワイロを請求してくるのは多分1度目の申請の時だと思います。上記した面接の免除がこワイロの駆け引きに使われているのではないかと思います。日本人は外国語が苦手だということを知っていて、そこを突っついてくるわけです。でも考えて見てください。面接官も意味の通じない相手と話をしたいと思いますか? 嫌に決まってます。お住まいはどこですかって聞かれて、今お腹一杯ですって答えたら恐らく殆どの人は頭にくるんじゃないでしょうか。どうしてもフィリピンで取得するという方は、そのことを頭に入れておけば結構強気になれると思います。




特別投資家ビザ取得の難しさ  

 75,000ドル以上のフィリピン国内投資をしている(観光関係の業種への投資の場合50,000ドル以上)外国人に対して発給される特別なビザです。このビザを取得している外国人の殆どは、フィリピン国内に株式会社を設立し、その株主という形で投資しています。実際に運営されている会社もあるでしょうが、中にはゴースト会社も存在します。

 ここでフィリピンの株式会社設立について簡単に書いておきましょう。フィリピンの法律では原則的に外国人だけが株主の会社は認められません。フィリピン人の株の所有比率が最低60%、残りの40%以下が外国人の所有できる株の比率と決められています。
 話を元に戻しましょう。50,000ドル以上の投資を考えてみると、上記のフィリピン人の株の所有比率60%についても考えなければなりません。あなたに75,000ドルを出資してくれる親切なフィリピン人がいればなにも心配要りませんが、これは恐らく不可能だと思います。と言う事は自分の投資の部分とフィリピン人の投資の部分両方を考えなくてはいけなくなるわけです。実際には75,000ドルというのは株式会社設立時の書類の書き方で少しは下げることが出来ますが、会社がある以上最終的にはこの金額全てを充当しなければなりません。
ましてや登記されたお金についてはフィリピン人に権利が発生しますので、もし何かトラブルが会った場合悲惨な状態に陥るのは目に見えています。ましてや毎年当然会計の報告もしなければならないし、ビザを取得するためだけに会社を設立するのではあまりにもリスクが大きいと私は考えています。また外国人は自分名義の土地を取得できないという法律を潜り抜けて会社名義で土地を買ったとしても、結局のところ60%はフィリピン人の所有になってしまうので問題が回避できたとは言いにくいと思います。
 この形態をとるのは、日本人夫婦がフィリピンに移住する場合、かつあまり特別定年退職ビザを信用していない方々が多いようです。このような話を日本人に限らず何件か聞かされましたが、絶対に問題が起きないとは言い切れないと私は思っています。以上のリスクを考えるとあまりお勧めできるビザの取得形態とはいえません。実際に会社を経営していくという方々に対してはこの限りではないですけど…。




バリックバヤンビザの上手な使い方  

 配偶者がフィリピン人で1年に一度は日本に帰りたいという方の場合、あまり永住ビザの取得はお勧めしたくありません。永住ビザと言っても毎年2月末日までに最寄の入国管理局に出頭して報告をしなければならないという決まりがあるからです。年に一度帰ることの出来る人、若しくは香港、インドネシア、タイ、マレーシアなどの東南アジアを夫婦で観光するというような人生の予定がある方の場合、永住ビザはかえって必要ないものだと思います。バリックバヤンビザの期限が切れる前に日本へ帰国若しくは海外へ1日でも出国して戻ってくれば、また1年期限のバリックバヤンビザを発給してもらえます。ただしフィリピン人配偶者が一緒にフィリピンに入国するというのが基本条件となっています。私は以前ミンダナオのサンボアンガから船でマレーシアへ出国してちょっと観光して帰ってきて、バリックバヤンビザの再取得を計画しましたが、これは決行までには至りませんでした。
 ここで少し問題があります。配偶者がフィリピン人でもないのに、ワイロを入国管理局員に払って、このバリックバヤンビザを取得する外国人が増えてきたので、そこに目をつけた入管局員が、配偶者がフィリピン人であるのにもかかわらずワイロを請求しているという噂を耳にしました。こうなるとちょっとややこしいのですが、あくまでもフィリピンの法律なので、いくら入管局員がどうのこうの言っても、最終的には発給しなければならないものだと私は考えています。別に悪いこともしていないのにバリックバヤンビザを発給してもらえないというのはぜんぜん法律に則っていないですよね。何か理由があって初めて発給を断ることが出来るのですから、フィリピン人配偶者が一緒になって局員を説得しさえすれば、あなたと配偶者の権利も守られると私は思います。




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