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No.00018
フィリピンで免許証取得
2011.12.15
 一時期ちょっとずるい方法がはやってしまったせいか、日本国、フィリピン国の両サイドで細かい制限がつけられています。普通にフィリピンで移住生活を送る人たち、若しくは移住生活が長くなってしまったため日本の運転免許証が失効してしまった人たちにとってはさほど問題はないと思います。しかし、日本で運転免許証を取得するのが、「高額だから」「期間が長いから」という理由で免許証をフィリピンで取得しようとする人たちのためにこの細かい制限が課せられているようです。
フィリピン側の制限
◎連続1ヶ月以上の滞在者でなければ仮免許(Student Permit)の申請が出来ない。(1ヶ月以上免許証取得目的だけのためにフィリピンに滞在できる外国人は少ないだろうというフィリピン政府の考えだろうと思います。)
日本側の制限
◎フィリピン国に3ヶ月以上の滞在をしていないとフィリピンの免許証から日本のものに書き換えない。(これもフィリピンの政府の考えと同じで免許取得のためだけに3ヶ月もフィリピンに滞在することが出来る日本人は少ないだろうという考えだと思います。)
 私の場合、日本国の運転免許証をフィリピンの免許証に書き換えてもらい運転しています。フィリピン人も当然、車、オートバイを運転するので免許証を持っています。ここでフィリピン人がどのように運転免許証を取得するのかを書いておきます。もしフィリピンに移住後、免許証を再度取得したい、若しくは日本の運転免許証を持ってこなかったという人はフィリピン人と同じように取得できます。あくまでも移住者にとっては上記の期間の制限は何てことないでしょうから、心配は要らないと思います。
フィリピンの運転免取得制度
1. LTO(Land Transportation Office)に出向き仮免許(Student Permit)を取得します。
2. 上記の仮免許は1年間の有効期限があります。この間に免許所有者に車若しくはオートバイに同乗してもらい練習するわけです。免許所有者が同乗していないとつかまったとき罰則、罰金が課せられます。フィリピン人女性の場合はこの期間中に教習所へ通うのが現在の流行みたいです。
3. ある程度上達したと思ったところで、再度LTOに出向き、実地と筆記の試験を受けますが、この両方に合格するとめでたく免許証取得となるわけです。筆記試験は英語なので英語の知識も必要です。

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